いらっしゃいませNew「竃F賀銃砲火薬店」
技術向上
射撃技能の維持向上努力義務
(銃刀法第10条の2)
宮城県版
1.・狩猟に行く前に使用する猟銃で射撃練習する必要があります。
・複数丁所持している方は各々の銃出猟前にとなります。
・出猟前とは:
おおよそ1〜2週間前
2.・猟銃の正しい取扱いに関する知識の習得、射撃技能の維持向上に努
めなければなりません。
・
年間4〜5回、2〜3カ月
猟銃を使用しないと警察から使用するように指
示される場合があります。
※義務に違反した場合、
(法第10条の9第1項)
指示等の行政処分の対象になります
解決方法
射撃大会に出ましょう
射撃大会はルールやマナー、正しい取扱いに関する知識の習得に最適
射撃技能、知識の維持向上の努力義務クリアー
仙台綜合射撃場では射撃大会を開催しています。
射撃方法もJルールやトリプルトラップなどローカルルールでだれでも楽しめます
商品も盛り沢山☆
仙台綜合射撃場
仙台市青葉区芋沢権現森山
地図
sendaisougouH24.pdf
022−394−2392
住所、氏名、年齢
電話番号明記の上
送信願います
トップへ
戻る